すこやか健康情報

ドナーカードについて

平成9年10月16日に「臓器移植に関する法律」(以下「臓器移植法」という。)が施行されたことにより、脳死下での心臓移植や肝臓等の移植が可能となりました。
しかしながら、脳死体からの臓器の提供は、本人の生前の意思が書面で示されていて、しかも家族が承諾した場合に限られ、本人が提供を拒否している場合、あるいは意思が不明の場合、さらに本人が意思を示していても家族が承諾しない場合の提供は禁じられます。
つまり、「臓器を提供する権利」「提供を拒否する権利」を等しく保証しているわけです。
そこで、その時の意思を表すものが臓器提供意思表示カード(以下「ドナーカード」という。)です。

ドナーカードの記入の仕方

(1) 1 私は、脳死の判定に従い、脳死後、移植のために○で囲んだ臓器を提供します。
   2 私は、心臓が停止した死後、移植のために○で囲んだ臓器を提供します。
   3 私は、臓器を提供しません。
   のうち、該当する番号を○で囲んでください。(ただし、1と2の2つともに○を囲むことは可能です。)
(2) 1,2に○を囲んだ場合
   次に、提供したい臓器を○で囲んでください。なお、×をつけた場合は、その臓器を提供しないこととなります。
(3) 1のその他については、眼球が該当します。
   2のその他については、現在のところ該当する臓器はありません。
(4) 3の私は、臓器を提供しませんも、大事な意思です。
   また、1や2に○をつけてあっても、気が変わったら3に○をつけるか、あるいはそのドナーカードを処分してください。
(5) 署名の年月日を記入し、さらに本人が署名(自筆)をし、できればそのドナーカードを持っていることを知っている家族に
   確認のため署名してもらい、携帯するようにしてください。
(6) 未成年の方でも15歳以上であれば結構です。

ドナーカードの設置場所としては、以下のとおりです。

  • 県の施設の窓口(健康福祉センター、県民会館、国際交流会館、サンドーム等)
  • 市町村の窓口
  • 病院の窓口
  • 薬局の窓口
  • 郵便局の窓口
  • コンビニエンスストア(現在のところローソンのみ)   等

腎臓や角膜、骨髄の提供の登録について

現在、県内には慢性腎不全のため週2~3回、1回あたり4~5時間の人工透析を受けて生命を維持しなければならない人、角膜の病気のため視力を失って苦しんでいる人、骨髄移植でしか健康を取り戻せない白血病等の血液難病の人たちがいます。
このような人たちに健康な生活を送ってもらうため、自分の腎臓、角膜または骨髄を役立ててほしいと考えている人は、腎臓、角膜および骨髄の提供を登録しておくことができます。

登録の申し込み

  • 腎臓提供の登録
    吉田郡永平寺町松岡下合月23-3 福井医科大学医学部付属病院内
    財団法人 福井県腎臓バンク 電話0776-61-3773
    ☆ 腎臓バンクでは、腎臓を提供して下さる方にあらかじめ登録をお願いしているほか、腎臓移植に関する知識の普及啓発や腎臓移植等に関する助成を行っています。

  • 角膜提供の登録
    福井市和田中町舟橋7-1 福井県済生会病院内
    財団法人 福井県アイバンク 電話0776-23-1111
    ☆ アイバンクでは、死後眼球を提供して下さる方にあらかじめ登録をお願いし、亡くなられた時に御遺族の同意を得て、角膜をいただき、角膜移植をする病院に斡旋する業務や眼に関する保健衛生の知識の普及啓発を行ったりしています。

  • 骨髄提供の登録
    県内各健康福祉センター(坂井、奥越、丹南、二州、若狭)
    福井市月見3-3-23 福井県赤十字血液センター内
    福井県骨髄データセンター フリーダイヤル0120-445-445
    東京都千代田区神田錦町3丁目19番地 廣瀬第二ビル7F
    財団法人 骨髄移植推進財団 電話03-5280-8111
    ☆ 骨髄移植推進財団では、年齢18歳から50歳までの健康な方に白血球の型の登録をお願いし、登録いただいた白血球の型と骨髄移植希望者の白血球の型とが一致した場合、本人・家族の最終同意を得て、骨髄移植の実施につなげていく活動をしています。